介護用品支給事業

市内の低所得世帯の高齢者などで常時おむつなどを必要とする在宅の方を対象に、介護用品支給券を支給します。高齢者などの身体の衛生、清潔の保持及び介護者の経済的負担を軽減することを目的としています。

なお、この事業は鉾田市事業と社協事業があります。詳しくは、社協までお問い合わせください。

対象者

  • 鉾田市 介護用品支給事業

介護者及び被介護者とも鉾田市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する方。
ただし、介護者又は被介護者のいずれかが生活保護世帯に属する場合、この事業の対象者になることはできない。

  1. 介護保険制度の要介護認定において要介護4以上と認定され,かつ,常時おむつを必要とする在宅の満65歳以上を介護する者又は特定疾病に該当する在宅の満40歳以上満65歳未満を介護する者
  2. 住民税(第5条の申請日が4月1日から6月30日の場合は前年度分,それ以外は当年度分。以下同じ。)が非課税の要介護者
  3. 介護者の世帯員全員に住民税の課税年額が5万円を超える者がいない世帯

※ 各号 介護用品支給券3,000円/月

また、住民税非課税世帯で1.の場合は6,000円/月

  • 鉾田市社協 介護用品支給事業

鉾田市に住所を有し、対象者が属する世帯の構成者すべてが前年度住民税課税年額5万円以下(申請日が4月1日から6月30日の場合は前年度分、それ以外は当年度分。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当する方。
ただし、鉾田市介護用品支給事業の対象者及び生活保護世帯に属する場合、この事業の対象者になることはできない。

  1. 介護保険制度の要介護認定において、要支援1以上と認定された、満65歳以上の在宅者で、かつ、常時失禁状態にある方
  2. 介護保険制度の特定疾病による要介護認定において、要支援1以上と認定された、満60歳以上65歳未満の在宅者で、かつ、常時失禁状態にある方
  3. 体幹機能障害又は下肢機能障害により身体障害者手帳3級以上と認定された、満60歳以上65歳未満の在宅者で、かつ、常時失禁状態にある方

※ 各号 介護用品支給券1,500円/月

申請後、身体状況や世帯状況により支給が決定されます。

上記支給金額は、介護用品支給券(クーポン券)として四半期毎に支給されます。

なお、支給券の配付につきましては、民生委員のご協力を得て該当者に配付しています。

申請書ダウンロード(社協対象用)

申請書ダウンロード(市対象用)

お問い合わせ

鉾田本所

住所/〒311-1528鉾田市当間228番地

TEL/0291-32-5831 FAX/0291-32-5832

メール/hokotashakyo228@gaea.ocn.ne.jp

窓口時間/月~金 8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始休み)